発達障害者支援法とは? 発達障害者への理解とサポート

発達障害
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みなさんは、「発達障害」というとどんなものを思い浮かべますか?例えば、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)自閉症などがあります。発達障害者支援法ができるまでは、発達障害者の支援や日常生活、社会生活でのサポートに不十分な部分がありました。そこで、今回はその改正点や法のポイントなどについて解説したいと思います。

■発達障害者支援法って? 定義や改正点など

旧発達障害者支援法は、2005年4月に施行されました。この法律ができるまでは、知的障害を伴わない発達障害者は法律上は「障害者」と認められていませんでした。

しかし、旧発達障害者支援法が制定されたことによって、高機能自閉症アスペルガー症候群LD(学習障害)の発達障害も「障害である」と認められ、これらの人々にも「支援が必要」となりました。

2016年に改正された新発達障害者支援法では、発達障害者の幅がさらに広がり、

発達障害者とは、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害)がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活上または社会生活に制限を受けるものをいう〟(発達障害者支援法第2条1,2簡略化)

として多くの発達障害が「障害である」と認められています。上に挙げた以外にも、吃音トゥレット症候群選択制緘黙なども含まれるとされています。

この定義が定められることによって、多くの発達障害者が支援の対象となり、医療的・福祉的・および教育的援助などを受けられるようになりました。

2016年の新発達障害者支援法の改正点は次の通りです。

<1.教育面
可能な限り発達障害をもった子どもたちがほかの子どもたちと共に教育を受けられるよう   配慮する
いじめ防止対策を行う

<2.就労面
国や都道府県は、発達障害者が就労できるようにするため、個々の発達障害者の特性に合った適切な就労の機会の確保を行う
発達障害者の就労定着支援などの必要な支援に努めなければならない

<3.そのほかの改正点
刑事事件の取り調べや裁判で、意思疎通の手段を確保すること
都道府県や政令指定都市に、関係機関による協議会を設置すること

など発達障害者(児)に対する支援や発達障害の早期発見など、発達障害者が「健常者と共に」暮らせる社会の実現へ向けての様々な支援策が盛り込まれました。

■発達障害者支援センターと周囲の人々の役割

新発達障害者支援法では、発達障害の早期発見とともに、「切れ目のない支援」を行うことが明記されました。

「切れ目のない支援」というのは、保育園・小学校・中学校・高校などの教育機関がライフステージごとにそれぞれに支援を行うのではなく、お互いに情報を共有しながら一貫したフォローを発達障害者に対して行っていこうというものです。

また、法改正により、各都道府県と指定都市(人口50万人以上の市)には、発達障害のある人の総合的な支援を行う「発達障害者支援センターの設置が義務付けられました。

発達障害者支援センターには、都道府県(指定都市)が自ら運営しているセンターと、都道府県知事などから委託を受けた社会福祉法人等が運営しているものがありますが、それぞれ運営内容などは異なってきます。

発達障害者支援センターは、関係機関や民間団体などとの連携のもと、発達障害者の支援を地域全体で行う体制づくりの中心的な役割を果たしています。

発達障害者支援センターの主な業務内容としては、

1.発達障害者を早期発見し、早期支援につなげる。そのために、発達障害者およびその家族  
などに対し、専門的に相談に応じる
また、必要な情報を提供し、必要に応じて助言を行う

2.発達障害者に対し、専門的な発達支援および就労の支援を行う

3.関係機関および民間団体など、またはこれに従事する者に対し発達障害についての情報 の提供および研修を行う

4.発達障害に関して、関係機関および民間団体との連絡調整を行う

と大きく4つに分けられています。

発達障害者を早期発見し、適切な治療や支援につなげることで発達障害者の生きづらさを軽減していくことが発達障害者支援センターの役目となっています。

その為に、専門的な知識を持ったスタッフが発達障害者やその家族の相談に乗り、また関係機関と連絡調整を行っていくことによって適切な支援や情報の提供を行っていきます。

周囲への理解促進も課題の一つとなっています。上の章でも述べたように、発達障害者は以前は「障害者」として扱われておらず、必要な支援も十分には受けられていませんでした。

発達障害には、専門の治療や教育などが必要となってきます。医療機関や当事者、その家族が連携しながら、どのような支援が必要か考えることが必要です。

また、発達障害者が就労するにあたっては、その特性に合った働き方を選ぶことが重要となってくるため、いろいろな専門機関や当事者の家族、医療機関の関係者など周囲の人々と共にその人に合った働き方を考えていくことが大切だと言えるでしょう。

■発達障害者が自分らしく生きるために

発達障害は、今までなかなか世間では知られていない障害でした。しかし、旧発達障害者支援法が制定されたことによって、「発達障害は障害である」ということと、2016年の法改正の際に発達障害の定義が変更されたことにより、発達障害には様々な種類があることが知られるようになりました。

私たちが発達障害者を支援していく上で大切なこととしては、

1.発達障害に対しての理解を促進し、環境を整える
2.教育面での支援を充実させる
3.就労支援など発達障害者の就労に対して適切な支援をする

などがあげられます。

<1.発達障害に対しての理解促進・生活環境の整備
発達障害と一口に言っても、様々な特徴を持った障害が存在します。例えばADHD(注意欠陥多動障害)では、不注意、衝動性、多動性の3つが主な症状として挙げられます。

自閉症では同一性の保持や社会的コミュニケーション能力の欠如などが表れます。このように、発達障害という呼び方は一緒でも主だった症状には異なる部分もあるのです。

その為、「こういう障害にはこういう特性がある」という正しい知識を普及していくことによって、周りの人々は発達障害者をどうサポートしていけばいいのか分かりやすくなります。

当事者のほうも「自分にはこういう特性がある」ということをオープンにして周りに伝えることによって、周りの理解が進めば、必要なサポートを受けることができるようになります。

そのように障害をオープンにしても差別を受けることのないような社会を作るためには、やはり「発達障害に対する正しい知識の普及」が大切だと言えます。

その為には、社会全体で発達障害者に対するサポート体制を充実させ、発達障害者も健常者と共に生きられる社会を構築していくことが必要です。

<2.教育面での支援を充実させる
発達障害児の教育の支援に関しては、発達障害者支援法によって国や地方公共団体の責務も明記されています。

国や地方公共団体が配慮する点としては、「可能な限り、発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮する」とされています。

発達障害児などの障害児に対しては、特別支援学校などでそれぞれの障害に応じた教育が行われます。

しかし、障害児すべてが特別支援学校に入るわけではありません。特別支援学校では、障害の程度が比較的重い子どもを対象として、専門性の高い教育を行います。

特別支援学級というものもあります。こちらでは、障害の種別ごとの少人数学級で、障害のある子ども一人ひとりのニーズに合わせた教育を行っていきます。

また「通級」による指導では、

通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態に応じた特別な指導を週1~8単位時間、特別な指導の場で行う」とされています。

つまり、ほとんどの時間は障害児でない子どもと一緒に過ごしながら、フォローが必要な部分は他の場できめ細やかでニーズに合った支援を受ける、というものです。

このような支援体制なら、障害児でない児童とも接する時間ができますし、必要な部分はサポートを受けていくことによって、生活や学習上の困りごとも解決することができ、充実した学校生活を送ることができるでしょう。

きめ細やかなフォローを充実させるというのは、発達障害を持った子が成長し、社会参加をしていく上でとても大切なことだと言えます。

<3.発達障害者の就労支援
発達障害者が就労する際には、もちろん健常者と同じように一般企業に勤めることもできますし、障害者雇用や福祉的就労を使用するという手もあります。

障害者雇用では、ハローワークの障害者窓口へ行き、紹介状をもらい、障害者枠を設けている企業で面接を受けることによって障害をオープンにして働くことができます。

福祉的就労という形で働きたいという方は、

a.就労移行支援事業
b.就労継続支援事業
c.就労定着支援

などを利用することができます。

以下には、福祉的就労について簡単に述べたいと思います。この福祉的就労の詳細については、ほかのコラムにも書いてありますので、割愛させていただきます。

a.就労移行支援事業
就労移行支援事業は、一般企業への就職を希望する障害者に向けて、スタッフの手助けのもとスキル向上の手助けをするだけでなく、障害の自己理解を深めるプログラムなどを行う事業所もあります。

また一般就労した後も定着支援などによってサポートを行ってくれるので安心です。定期的な訪問や面談によって仕事上の相談などが可能です。

こちらでは賃金が支払われない事業所もあるため、収入を得られない場合もあります。経済的な面が気になる方は、通いたいと思っている事業所に確認するのもいいでしょう。

また、原則2年間と利用期間が定められている為、症状が比較的安定してから利用されることをおすすめします。

b.就労継続支援A・B型
就労継続支援A型では、雇用契約を結び、利用者がそれぞれの事業所で提供されている作業を行います。

こちらも作業内容は事業所によって異なってきますが。障害者の方が自分の能力を伸ばし、自分に合った仕事内容を見極めながら将来的には一般就労を目指す事業所となっています。

就労移行支援にも言えることですが、何らかの悩みができた際はスタッフに相談でき、フォローを受けながら安心して一般就労への道を歩んでいくことができます。

A型事業所では、最低賃金またはそれ上の収入を得ながら一般就労を目指すことができるので、経済面の心配も軽減されると思います。

就労継続支援B型事業所では、雇用契約は結ばないため、就労時間が比較的自由であることなどがメリットです。

例えば、1日1時間から働いたり、曜日を決めて働くなど生活のリズムを整えていくのもB型事業所ならではの働き方だと言えます。

また作業も比較的軽作業であることが多く、「まずは働くということに慣れたい!」という方におすすめの事業所となります。

B型事業所は雇用契約を結ばないため、最低賃金法が適用されません。その為、賃金もA型事業所よりは安価なものになってしまう可能性もあります。

いずれの形態で働くにせよ、自分が「長く安心して」働ける環境を選択することが大切だと言えるでしょう。

当事者の家族や職場の人々にも、発達障害の特性を知っていただき、発達障害者も共に働ける社会が実現できるようフォローしていってほしいと思います。

■発達障害者支援法についてまとめ

新発達障害者支援法が制定されたことによって、障害者に対する国や地方公共団体の支援策やフォロー体制は以前よりは充実したものとなりました。

しかし、「発達障害」という言葉を知らない方もまだまだいらっしゃいます。これからは、「発達障害とはこういう病気なんだよ」ということを世間の人々に知ってもらうことも大切です。

啓発活動を通して、発達障害者への理解を深め、そのような特性を持った方にはどういうフォローが必要なのか、自分たちができることは何なのか考えるいいきっかけになればと思います。

国などの施策がだんだん人々に伝わっていくことによって、発達障害者への理解が深まり、適切な支援を受けられ、健常者と共に自分らしく生きていける世の中になることを願います。

発達障害がある方が自分らしく働くためには?⇩

著者 もち猫
福祉系の大学卒業と同時に社会福祉士、精神保健福祉士資格取得。統合失調症。自分の体験談なども織り交ぜながら、主に福祉系のコラムの執筆を担当。